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相続登記の義務化!空き家の早期処分をご検討ください。

所有者が分からない土地の問題を解消するための関連法が21日の参院本会議で可決、成立した。2024年をめどに土地や建物の相続を知った日から3年以内に登記するよう義務づける。相続登記の手続きも簡素にする。管理が難しい場合は相続した土地を手放して国庫に納められる制度を新設する。

公共事業や都市部の再開発の妨げとなるような所有者不明の土地が発生するのを防いで、有効利用しやすくする。

名義人が複数いる土地や建物の管理制度も設ける。土地を共有する一部の人が誰なのかが分からなくても、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能とする。

所有者不明の土地の取引の機会を増やし、休眠状態にあった不動産の流動性を高める。

相続時に遺族が登記手続きなどをせず、登記上誰が持っているかを確認できない所有者不明の土地の面積は日本全体の2割にのぼる。

これまで相続登記は相続人全員の戸籍などを集める必要があった。不動産登記法を改正し、相続人が複数いても、そのうち1人が申し出れば簡易に手続きできる制度を設ける。

代わりに土地の相続時の名義人変更を義務とし、相続した人を国が捕捉できるようにする。申告しなければ10万円以下の過料を科される。

山林など利用価値の低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たせば、土地を国庫に納付できる制度を導入する。各地の法務局による審査を経て、10年分に相当する土地の管理費を納めれば土地を手放せるようになる。

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